まち・ひと・しごと創生法 (平成二十六年法律第百三十六号)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=426AC0000000136_20210901_503AC0000000036
この法律は、我が国における急速な少子高齢化の進展に的確に対応し、人口の減少に歯止めをかけるとともに、東京圏への人口の過度の集中を是正し、それぞれの地域で住みよい環境を確保して、将来にわたって活力ある日本社会を維持していくためには、国民一人一人が夢や希望を持ち、潤いのある豊かな生活を安心して営むことができる地域社会の形成、地域社会を担う個性豊かで多様な人材の確保及び地域における魅力ある多様な就業の機会の創出を一体的に推進すること (以下 「まち・ひと・しごと創生」 という。) が重要となっていることに鑑み、まち・ひと・しごと創生について、基本理念、国等の責務、政府が講ずべきまち・ひと・しごと創生に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための計画 (以下 「まち・ひと・しごと創生総合戦略」 という。) の作成等について定めるとともに、まち・ひと・しごと創生本部を設置することにより、まち・ひと・しごと創生に関する施策を総合的かつ計画的に実施することを目的とする。
政府は、基本理念にのっとり、まち・ひと・しごと創生総合戦略を定める
都道府県は、まち・ひと・しごと創生総合戦略を勘案して、当該都道府県の区域の実情に応じたまち・ひと・しごと創生に関する施策についての基本的な計画 (以下 「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」 という。) を定めるよう努めなければならない
市町村 (特別区) は、まち・ひと・しごと創生総合戦略 (都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略が定められているときはそれも含む) を勘案して、当該市町村の区域の実情に応じたまち・ひと・しごと創生に関する施策についての基本的な計画 (「市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略」) を定めるよう努めなければならない
まち・ひと・しごと創生本部